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国民健康保険料について

ページID:0006222 更新日:2024年2月20日更新 印刷ページ表示

国民健康保険料は世帯主が納付義務者となります。
世帯主が国保に加入していない場合は、加入者本人が納付義務者となるか、世帯主が納付義務者(擬制世帯主)となるか選ぶことができます。
(注)滞納がある場合は、自動的に世帯主が納付義務者となります。

年度の途中で加入・脱退した場合は月割りで計算されます。
 途中で加入した場合は加入した月分から月割りで計算
 途中で脱退した場合は脱退した月の前月分までを月割りで計算

(保険料率) 令和5年度現在
区分 医療分 支援分 介護分
所得割額 6.55% 2.25% 1.70%
均等割額 27,500円 9,500円 12,000円
平等割額 24,000円 7,500円 6,000円
賦課限度額 650,000円 220,000円 170,000円

(注)介護分は40歳~64歳までの方です。
​(注)未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までにある方)にかかる均等割額(1人あたりの金額)の5割が減額となります。 低所得者軽減が適用されている世帯は、軽減後(7・5・2割軽減)の額から5割減額となります。

納付方法

普通徴収

 市で発行する納付書または口座振替で年8回 (7月~2月)に分けて納付していただきます。
 納入通知書は毎年7月中旬頃に発送します。

特別徴収

 世帯主の年金から天引きして納付していただきます。
 65歳以上の方で、次の要件をすべて満たしている方が対象です。

  1. 世帯主が国民健康保険に加入している。
  2. 世帯の国民健康保険加入者全員が65歳から74歳である。
  3. 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上である。
  4. 世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計が年金受給額の2分の1以下である。

 年金から天引きとなるため、偶数月が天引き月となります。
 4月・6月・8月は仮徴収
 10月・12月・2月は本徴収

特別徴収から普通徴収への切替え

  1. 加入者の異動や所得の修正等があった場合は、普通徴収へ切替えとなる可能性があります。
  2. 1.以外で、普通徴収への切替えを希望される方は、次の事項が要件となります。
    • 過去2年間の国民健康保険料を滞納なく納付していること。
    • 今後の国民健康保険料を口座振替により納付すること。

 希望される方は医療保険係窓口で申請して下さい。
 なお、国民健康保険料の口座振替登録をされていない方は、通帳と通帳の印鑑を持参して下さい。

保険料の軽減(申請なし)

所得の申告(所得税・住民税の申告・確定申告)をされた方で、下表に該当する世帯は、保険料のうち均等割と平等割が減額されます(申請は必要ありません)。 
一人でも未申告の方がいる世帯は、軽減の対象にはなりません。

(軽減判定) 令和5年度現在
軽減割合 基準額
7割世帯 43万円以下+【(給与所得者数-1)×10万円】(注)
5割世帯 43万円+(29万円×国保被保険者数)+【(給与所得者数-1)×10万円】(注)
2割世帯 43万円+(53万5千円×国保被保険者数)+【(給与所得者数-1)×10万円】(注)

【(給与所得者数-1)×10万円】は、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金の支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を受ける方(2名以上)の世帯に適用されます。

世帯主がほかの健康保険に加入している場合でも、世帯主の所得は軽減判定用の所得に含みます。(加入者本人が納付義務者となっている場合を除く)

保険料の軽減(申請あり)

非自発的失業者に係る保険料の軽減措置について

倒産などで職を失った失業者が安心して医療にかかれるよう、倒産・解雇や雇い止めなどにより離職された方の国民健康保険料を申請により、離職日の翌日から翌年度末までの2年間軽減します。
詳しくは、倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料の軽減についてをご覧ください。

産前産後期間にかかる所得割額・均等割額の減免

令和6年1月から、(令和5年11月以降に)出産された方の産前産後期間(出産日・出産予定日の属する月の前月から4ヵ月間)にかかる所得割額・均等割額が免除となります。

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